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建設業の石材施工分野で進む外国人採用|在留資格・手続き・雇用ポイントを解説

建設業の石材施工分野で進む外国人採用|在留資格・手続き・雇用ポイントを解説のアイキャッチ画像です。

建設業界では、石材施工の分野においても人手不足が深刻化しており、外国人労働者の採用を検討する企業が増えています。しかし、採用には在留資格の要件や制度の理解、安全教育、技能継承など、慎重な準備と体制づくりが求められます。

・外国人を採用したいが、どの在留資格が適用されるか分からない
・技能実習と特定技能の違いや使い分けに迷っている
・採用後にどのような教育・支援が必要なのか不安

この記事では、石材施工の現場において外国人材を雇用する際の具体的な方法とポイントを解説します。適切な手続きを踏むことで、現場に即戦力となる人材を確保し、長期的な技術継承と組織の安定化につなげるメリットがあります。

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石材施工で外国人採用が注目される背景

石材施工で外国人採用が注目される背景

 

建設業界全体が人手不足の深刻化に直面している中、特に石材施工のような専門性が高い職種では、若手人材の確保が難しくなっています。そのため、多くの企業が外国人材の採用を新たな選択肢として検討し始めています。

外国人材が必要とされる背景には以下のような要因があります

・高齢化による熟練技術者の引退
・若年層の建設業離れによる新規採用の困難
・業務内容が限定的かつ技術集約型であるため、社内育成に時間とコストがかかる
・短期間で即戦力を求める現場ニーズの増加

石材施工の現場は、墓石の設置や建築石材の加工・据付といった作業が中心であり、一定の体力と技術を要します。そのため、外国人労働者の中でも、意欲が高く専門職種に適応できる人材は貴重な存在となります。

企業側も、制度を正しく理解しながら受け入れ体制を整えることで、現場力の維持・強化を実現することが可能です。

人手不足と技能継承の課題に直面する建設業界

石材施工を担ってきた熟練職人の多くが高齢化しており、技術の継承が大きな課題となっています。これに対して、外国人材は「現場で学びながら働く」という形式が合致しやすく、技術伝承の対象としても期待されています。

・技能実習制度を活用することで、段階的なスキル習得が可能
・継続的な採用によって、長期的な技能者の育成が可能
・ベトナム・インドネシアなど、ものづくり意欲の高い国からの受け入れ実績も増加中

ただし、単なる労働力補充としてではなく、「技能を学ぶ対象」として制度を理解することが前提です。この点を企業が正しく認識していなければ、制度違反や早期離職につながるリスクがあります。

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技能実習制度と特定技能制度の違い

外国人を石材施工の現場で雇用する場合、主に「技能実習制度」と「特定技能制度」のいずれかを活用することになります。この2つの制度には目的・期間・移動の自由度などに明確な違いがあるため、採用方針に合わせた選択が重要です。

以下に、制度の主な違いをまとめます。

比較項目 技能実習制度 特定技能制度(1号)
制度の目的 国際貢献(技術移転) 労働力の受け入れ(人手不足対応)
在留期間 最大5年(1号~3号に段階あり) 最大5年(更新可能)
業務範囲 事前に認定された業務のみ 該当業種で幅広く従事可能
企業の要件 監理団体を通じた受け入れが原則 登録支援機関による支援が必要
転職の可否 原則不可(同一職場で継続) 一定条件下で転職可
日本語能力 不問(企業側の指導体制が前提) JLPT N4相当以上が求められることも

目的・期間・転職制限など制度比較で見る適用ポイント

技能実習制度は学ぶことが前提であり、技能の習得を目的に設計されています
一方で、特定技能制度は即戦力人材の確保を目的としており、採用後すぐに実務に従事できることが前提です。

石材施工においては、技能実習の対象職種として認定されているため、段階的な受け入れが可能です。
しかし、よりスピーディーに戦力化したい場合は、技能試験・日本語試験をクリアした特定技能人材の活用が有効です。

・即戦力が必要な場合 → 特定技能を活用
・長期的に育成・技能移転を行いたい場合 → 技能実習を活用

このように、自社の現場ニーズに応じて制度を使い分けることが、失敗しない外国人採用の第一歩となります。

石材施工で採用できる外国人の職種と要件

建設業における外国人雇用では、すべての作業が対象となるわけではありません。石材施工分野でも、制度上認められた業務・工程に限って外国人を受け入れることが可能です
そのため、技能実習制度や特定技能制度でカバーされる業務範囲を正しく理解することが重要です。

制度別:石材施工で認められている主な業務

制度 対象となる職種例 要件/補足事項
技能実習制度 石材加工、石材据付 建築石材・墓石の加工作業、運搬・据付含む
特定技能制度 配管(関連分野として該当可能) 石材の設置に関連する現場作業も一部対象

※石材施工は建設分野に含まれ、技能実習制度では職種・作業が明確に指定されています
一方、特定技能制度では直接石材施工と明記されていない場合でも、関連業務として認められるケースもあるため、申請時に出入国在留管理庁への確認が必要です。

技能実習・特定技能で認められている業務内容とは

技能実習制度では、石材加工石材据付が定められた作業範囲に含まれます。これにより、実習生は現場で石材の切断・磨き・配置といった工程を順を追って学ぶことができます。

特定技能制度の場合、石材施工を単独で明記しているわけではありませんが、配管や土木などの施工管理に関連する工程に従事することで、間接的に対応可能なケースもあります

・採用前に、業務内容と照らして該当制度で受け入れ可能かを確認
・書面での職務内容の明確化と、申請書類への正確な記載が必要
・監理団体や登録支援機関と連携して、申請の正当性を確保

制度に適合しない業務に従事させた場合、在留資格取消や受け入れ停止といったリスクがあるため、注意が必要です。

在留資格取得の流れと申請時の注意点

外国人を正式に雇用するためには、適切な在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
石材施工のような建設系の職種では、技能実習」「特定技能1号のいずれかが主な選択肢となりますが、申請には制度ごとの要件や書類の整備、受け入れ体制の証明が必要です。

在留資格取得までの基本的な流れ

手順 内容 対応主体
1 業務内容・職種の整理、対象制度の決定 企業
2 技能実習計画または支援計画の作成 監理団体 or 登録支援機関と連携
3 出入国在留管理庁への申請(在留資格認定証明書交付申請) 企業または受け入れ機関
4 証明書交付 → 海外人材のビザ申請(現地の日本大使館) 本人
5 入国 → 雇用契約・研修開始
企業

建設分野特有の手続き要件と留意事項

建設業では他業種と比べて、安全管理・教育体制の整備が特に重視されます
そのため、申請時には次のような書類・対応が求められるケースがあります。

・石材施工の業務内容に関する詳細な説明書
・安全教育・技術指導の実施体制(マニュアルや指導計画書)
・現場での日本語サポート・生活支援体制の証明
・労働条件通知書、就業規則、雇用契約書の整備
・労災保険・雇用保険などの法的手続き完了の証明

また、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録や講習の受講が求められる場合もあるため、事前に関連省庁や登録支援機関への確認が必要です。

不備がある場合は審査が長期化したり、不許可となる恐れもあるため、事前準備と計画的な進行が不可欠です。

建設業の安全管理

採用後に必要な安全教育と技術継承体制の整備

外国人材を雇用した後、現場で安全に働いてもらい、安定して定着してもらうためには、受け入れ企業による継続的な教育と支援が重要です
特に石材施工のように危険が伴う作業では、安全対策と技術指導の両面が求められます。

現場で実施すべき教育・サポート内容

・作業前の安全講習の実施(機械の取り扱い、落石・転倒防止など)
・作業手順マニュアルの整備(図解・翻訳付きのやさしい日本語を使用)
・OJTによる段階的な技術習得(先輩社員による付き添いと指導)
・日本語研修の継続実施(作業指示や緊急時の対応に必要)
・生活支援や相談窓口の整備(寮・通訳・メンタルケアの仕組み)

長期定着と即戦力化に向けた実践的サポートとは

単に採用して現場に送り出すだけでは、外国人材は定着しません。
企業が意識すべきポイントは以下の通りです。

・「教える側」の育成も同時に行うこと(指導担当者の研修など)
・失敗を咎めず、反復して教える姿勢の徹底
・文化や考え方の違いを前提にしたコミュニケーション訓練
・評価制度や昇給制度を導入し、働くモチベーションを高めること

また、実習期間や特定技能の在留期間終了後も継続的に雇用を希望する場合、制度上の移行支援を視野に入れる必要がありますこうした体制整備により、外国人材が現場で戦力化し、長期的に活躍できる基盤が築かれます。

まとめ

石材施工分野における外国人採用は、深刻な人手不足を補うだけでなく、技能の継承や現場力の強化にもつながります。技能実習制度や特定技能制度の違いを理解し、自社の状況に合った制度を選ぶことが重要です。また、在留資格の取得手続き、安全教育、技術指導など、採用後の受け入れ体制の整備も欠かせません。制度を正しく活用し、継続的なサポートを行うことで、安定的な人材確保と組織の成長が実現できます

 

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ABOUT ME
監修者:新田悟朗
【株式会社ゴーイング 代表取締役】 株式会社ゴーイングの代表者として事業活動を行う一方、監理団体の監査も行う。 外国人雇用労務士として、これから外国人を雇い入れたいと考えている経営者、人事担当に役立つ、最新の知見を発信。 外国人材のニーズが高まる現代において、外国人材の雇用問題を解決するべく正確な情報を伝える。