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鉄筋施工における外国人採用と受け入れ制度の実務ガイド

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鉄筋施工を担う技能者の確保が困難になっている中、外国人材の採用を検討する建設企業が増えています。しかし、適切な制度理解や受け入れ体制の準備がなければ、雇用トラブルや定着の難しさに直面することもあります。

こんなお悩みはありませんか?

  • 外国人材の受け入れ制度、(技能実習・特定技能)の違いが分からない
  • 採用時に必要な資格や書類の準備が出来ているか不安
  • 雇用後の教育や安全管理の体制が整っていない

本記事では、鉄筋施工分野で外国人を採用する際に必要な制度理解と実務的な対応策を解説します。技能実習と特定技能の目的や運用の違いを明確にし、必要な資格、安全教育、育成支援まで、実務に役立つ情報を提供します。

外国人材の力を正しく活用し、長期的に活躍してもらうための第一歩として、ぜひご参考ください。

建設業界で進む外国人材活用の背景とは?

建設業界で進む外国人材活用の背景とは

建設業界では、深刻な人手不足が続いており、特に鉄筋施工のような専門性の高い職種では若年層の就業者が減少しています。その一方で、高齢の技能者が現場の中心を担っている状況が続いており、将来的な技術継承にも課題が残ります。

こうした状況を背景に、外国人労働者の活用が現場レベルで進んでいます。特に技能実習制度特定技能1号といった制度を活用することで、即戦力人材を確保し、教育・訓練体制を整備する動きが出ています

ただし、単なる人手不足の解消策として外国人を受け入れるのではなく、制度の目的を理解し、適正に運用することが重要です。採用企業側にも、制度の枠組みや要件に応じた受け入れ体制や育成計画の整備が求められます。

鉄筋施工分野における人手不足と技能者の高齢化

  • 国土交通省の調査によれば、建設業従事者の約3割が55歳以上であり、鉄筋工の高齢化が顕著です
  • 新卒の就業者数は低水準で推移しており、若年層の確保が難しい状況です
  • このままでは、熟練技能の伝承や施工品質の維持が困難になるリスクがあります

その中で、外国人労働者は重要な役割を担いつつあります。鉄筋施工のような身体的な負担がある作業にも柔軟に対応できる若い労働力として、一定の成果を上げている企業もあります。

ただし、採用を急ぐあまり、現場教育や言語指導、安全管理が疎かになると、事故やトラブルの原因にもなります。企業は単に人数を揃えるのではなく、長期的な人材戦略の一環として外国人材の活用を位置づける必要があります。

技能実習と特定技能の制度的な違いを理解する

外国人材を鉄筋施工分野で活用する際には、技能実習制度特定技能制度の違いを正しく理解しておくことが極めて重要です。これらは似て非なる制度であり、目的・対象者・期間・取得要件などが大きく異なります。

まず技能実習制度は、開発途上国の人々に日本の技能・技術・知識を習得してもらい、母国の発展に貢献することを目的とした国際協力制度です。そのため、本来の趣旨は「人手不足の補填」ではなく、教育的・国際貢献的な性格を持ちます。

一方の特定技能制度(特定技能1号)は、特定の業種で即戦力として働ける外国人材を受け入れるための制度です。これは労働力不足に対応するための制度であり、技能実習と比べてより就労色が強く、現場即応型の制度です。

各制度の目的・要件・期間の違いを正しく把握

項目 技能実習制度 特定技能1号
主な目的 国際貢献・人材育成 労働力不足の補完
対象分野 製造業、建設業ほか 介護、建設業、外食業など
対象者 発展途上国の若者 技能実習修了者、試験合格者
在留期間 最長5年(延長不可) 最長5年(更新可能)
資格要件 日本語・技能要件なし(入国時) 日本語試験・技能評価試験合格が必要
企業要件 実習計画の認定、監理団体の関与 登録支援機関との契約(原則)
管理体制 監理団体・技能実習機構 出入国在留管理庁の管理

このように、両者は制度設計そのものが異なります。技能実習は教育的性質、特定技能は労働力活用の側面が強いことを理解した上で、採用制度を選択することが重要です。

また、技能実習から特定技能への移行も制度上可能ですが、一定の条件や試験が必要になります。移行制度を利用する場合も、就労計画や受け入れ体制の整備が前提となります。

制度の目的と移行条件を比較

鉄筋施工で必要となる資格と制度対応

外国人を鉄筋施工分野に従事させる場合、業務に応じた資格の確認や登録制度への対応が求められます。これは、現場の安全確保や作業品質の担保を目的とした制度的枠組みであり、受け入れ企業が主体的に対応すべき事項です。

とくに重要なのが、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録です。この制度は、建設技能者の就業履歴や保有資格を一元管理するもので、現場経験・教育履歴・評価の可視化を実現します。

外国人材についても、就業状況や技能の見える化が可能となるため、適正な評価や育成計画の立案に不可欠な制度です。

また、労働安全衛生法に基づく特別教育や技能講習の受講が求められるケースもあります。たとえば、高所作業や機械操作に従事する場合には、法令で定められた資格の取得が必要になります。

建設キャリアアップシステムと必要登録内容

  • CCUSへの登録は、技能者本人と受け入れ企業の双方が実施する必要があります
  • 登録により、技能者の就業履歴、保有資格、評価ランクなどを管理可能
  • 外国人材のスキルや職種のミスマッチを防ぐうえでも有効
  • CCUSを活用することで、建設業退職金共済制度との連携も円滑になる
  • 登録には、顔写真、本人確認書類、資格証明書、雇用情報等の提出が必要

さらに、業務に応じて以下のような技能講習や特別教育の受講が必要になる場合があります

作業内容 必要な教育・資格 根拠法令
高所作業 高所作業車運転技能講習 労働安全衛生法
足場組立 足場の組立て等作業主任者 同上
型枠支保工 支保工組立て等作業主任者 同上

このように、鉄筋施工に従事する外国人が安全に業務を行うためには、適切な教育と制度登録が欠かせません。受け入れ企業が主体的に支援体制を整えることで、事故リスクの軽減と技能習得の促進につながります。

外国人材を受け入れる企業が準備すべき体制

外国人を鉄筋施工分野に受け入れる際、企業側の受け入れ体制の整備は極めて重要です。単に採用するだけではなく、安全・言語・生活といった多面的な支援が必要です。

これにより、現場でのトラブルを防ぎ、定着率の向上と作業の質の安定化が期待されます。

また、受け入れ体制が不十分だと、技能習得の進捗や職場でのコミュニケーションに支障をきたす可能性があります。とくに鉄筋施工はチームで動く場面が多いため、安全管理や言語理解の支援は欠かせません

このような背景から、企業は事前の計画と管理体制の構築が求められます。登録支援機関や監理団体の協力を活用しながら、包括的なサポートを行うことが必要です。

安全衛生教育・日本語支援・生活サポートの実務

  • 安全衛生教育は就労開始前に実施し、作業別のリスク指導や事故時対応も含めて行う
  • 日本語教育は現場で必要な表現や指示語を中心に、初級会話力の育成を目的とする
  • 生活支援としては、住居確保、通院時の通訳、銀行口座開設、交通ルールの説明などを行う
  • 文化理解やマナー指導を通じて、現場での人間関係トラブルを未然に防ぐ
    受け入れ初期は、日本人スタッフによるマンツーマンの指導や同行が推奨される

なお、特定技能での採用時には、登録支援機関との契約によって支援業務を外部委託することも可能です。こうした支援を通じて、外国人材が安心して働ける環境を整えることが、結果として企業の生産性向上や離職率低下につながります。

採用後の育成・定着支援のポイント

外国人材の採用後に重要なのは、技術の習得を支援しながら、長期的に安定して働ける環境を整えることです。単に雇用するだけでなく、継続的な育成と職場への定着支援があってこそ、企業側にも持続的なメリットが生まれます。

特に鉄筋施工の現場では、現場経験の蓄積と熟練度の向上が求められるため、段階的なスキルアップの仕組みが必要です。また、定着率を高めるためには、職場内の信頼関係づくりや生活面のフォローアップも重要なポイントとなります。

このフェーズでは、社内の教育体制の整備と、外国人材のキャリア計画を見据えた支援が効果を発揮します。

技術習得の促進と長期的な人材確保戦略

  • 作業別のOJT(現場訓練)を段階的に実施し、熟練技能を習得できる環境を用意する
  • 作業内容の見える化、工程管理シートの活用などで自律的な成長を促す
  • 定期的な面談や評価制度を導入し、成果と課題を共有する体制をつくる
  • 技能実習から特定技能への移行制度を活用し、長期雇用を実現する
  • 技能検定や日本語試験の合格に向けたサポート体制(教材提供・勉強時間の確保)を整備する
  • キャリアの将来像を描けるように、昇給制度や表彰制度を導入する

また、社内における日本人スタッフの外国人に対する理解と協力姿勢の醸成も不可欠です。定着支援の成功には、企業全体の受け入れ意識の高さが成果に直結します。

まとめ

鉄筋施工分野における外国人採用は、制度の正確な理解と実務対応の整備が欠かせません。技能実習や特定技能制度の目的を踏まえ、適切な受け入れ体制・育成支援・安全教育を行うことで、企業と人材の双方にとって有益な関係が築けます。

一時的な人手不足解消ではなく、長期的な戦力化を見据えた活用が鍵となります。

ABOUT ME
監修者:新田悟朗
【株式会社ゴーイング 代表取締役】 株式会社ゴーイングの代表者として事業活動を行う一方、監理団体の監査も行う。 外国人雇用労務士として、これから外国人を雇い入れたいと考えている経営者、人事担当に役立つ、最新の知見を発信。 外国人材のニーズが高まる現代において、外国人材の雇用問題を解決するべく正確な情報を伝える。